沖縄の「軍用地」から得られる地代収入、毎年なんとなく確定申告を済ませていませんか。
もしあなたが「白色申告」で済ませているなら、本来受けられるはずの税金の優遇措置を逃し、余計な税金を支払っている可能性があります。
実は、軍用地オーナーの多くが活用している「青色申告」に切り替えるだけで、簡単な手続きで所得税や住民税が数万円単位で安くなるのです。
その仕組みと手順を、軍用地投資の専門家がわかりやすく解説します。
- 青色申告と白色申告の根本的な違い
- 軍用地投資における青色申告特別控除の適用範囲
- 青色申告(10万円控除)を始めるための具体的な3ステップ
- 軍用地投資で経費として認められる費用・認められない費用
沖縄での資産形成・不動産活用をご検討中の方へ

株式会社GOLD・KEIでは、米軍賃貸用分譲開発をはじめ、地域に根差した透明性の高いサービスを提供しています。
第7期を迎え、さらに強化されたサポート体制で、お客様の「購入してよかった」を形にします。
以下のようなことに興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。
- 最新のモダンスタイル戸建て物件情報
- 収益性を最大化する土地の活用方法
- 法人・投資家向けの資金計画のやり方
\ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください!!/
軍用地の地代収入は青色申告で節税できる
軍用地の地代収入は、所得税法上「不動産所得」に分類され、確定申告が必要です。
そして、この不動産所得の申告には「白色申告」と「青色申告」の2つの方法があり、どちらを選ぶかで納税額に大きな差が生まれます。
監修者:株式会社GOLD・KEI編集部「青色申告は難しそう」という先入観は禁物。
軍用地の場合、帳簿付けは驚くほどシンプルです。
青色申告と白色申告の基本的な違い
「青色申告」と「白色申告」の最も大きな違いは、「税制上の優遇措置の有無」です。
青色申告は、所定の帳簿を備え付けて日々の取引を記録する代わりに、税金が安くなる様々な特典を受けられる制度。


一方、白色申告は簡単な帳簿付けで済みますが、青色申告のような特別なメリットはありません。
両者の違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | 最大65万円、55万円、10万円 | なし |
| 赤字の繰越し | 翌年以降3年間可能(純損失の繰越控除) | 不可(一部例外あり) |
| 家族への給与 | 必要経費にできる(青色事業専従者給与) ※事業的規模の場合のみ | 上限あり(事業専従者控除) |
| 帳簿付け | 複式簿記 または 簡易簿記 | 簡易な方法で可 |
| 事前申請 | 必要 | 不要 |
軍用地オーナーにとって、この中で最も重要なのが「青色申告特別控除」の存在です。
最大のメリットは「青色申告特別控除」
青色申告特別控除とは、所得金額から一定額を差し引ける制度で、控除額が大きければ大きいほど課税対象の所得が減り、結果的に所得税・住民税が安くなります。
控除額は、帳簿の付け方や申告方法によって10万円、55万円、65万円の3段階に分かれています。
- 65万円控除: 複式簿記で記帳し、e-Tax(電子申告)または優良な電子帳簿保存で確定申告を行う
- 55万円控除: 複式簿記で記帳し、紙で確定申告を行う
- 10万円控除: 簡易簿記で記帳し、確定申告を行う
e-Taxを利用するだけで控除額が10万円も増えるため、国が「電子申告」を強く推奨していることがわかります。
しかし、軍用地の地代収入だけの場合、誰もが65万円や55万円の控除を受けられるわけではありません。
\公式インスタグラムで取り扱い物件を公開中!/


軍用地収入は10万円控除と65万円控除のどっち?
青色申告の最大のメリットである特別控除ですが、軍用地の地代収入のみの場合、どの控除額が適用されるのかが重要なポイントです。



多くの軍用地オーナーが「10万円控除」を選択します。
無理に65万円を狙うより、確実な節税を優先するのが賢明です。
原則として「10万円控除」が適用される
結論から言うと、軍用地の地代収入のみを申告する場合、適用されるのは原則として「10万円の特別控除」です。
軍用地の貸付は「土地の貸付」であり、税法上の「不動産所得」に該当します。
そのため、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しさえすれば、簡易な帳簿付けだけで10万円の控除は確実に受けられます。


具体的にどのくらい節税になるのか、所得金額別にシミュレーションしてみましょう。
| 年間不動産所得 | 所得税率 | 所得税の節税額 | 住民税の節税額 | 合計節税額(年間) |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 10% | 10,000円 | 10,000円 | 約20,000円 |
| 400万円 | 20% | 20,000円 | 10,000円 | 約30,000円 |
| 600万円 | 20% | 20,000円 | 10,000円 | 約30,000円 |
| 900万円 | 33% | 33,000円 | 10,000円 | 約43,000円 |
※住民税の税率は一律10%。所得税率は課税所得金額に応じた税率を適用。上記は青色申告特別控除10万円による節税額の目安です。
所得が高いほど節税効果は大きくなり、年間2〜4万円以上の節税が見込めます。これは見過ごせないメリットです。
65万円控除の条件「事業的規模」の考え方
では、なぜ65万円(または55万円)の控除は適用されないのでしょうか。
その理由は、65万円・55万円控除の適用条件に「不動産貸付が事業として行われていること(事業的規模)」という要件があるためです。
この「事業的規模」かどうかを判断する基準として、一般的に「5棟10室基準」が用いられます。
これは、アパートなら「10室以上」、戸建てなら「5棟以上」の貸付を行っているかどうかで形式的に判断する基準で、あくまで「建物の貸付」を想定したものです。
参照元:国税庁「No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分」
軍用地だけで事業的規模と認められるのが難しい理由
軍用地のような「土地の貸付」には、「5棟10室基準」のような明確な基準がありません。
そのため、社会通念上「事業」と呼べる規模かどうかを個別に判断することになります。
しかし、軍用地の貸付は国(防衛省)が相手であり、入居者募集や家賃滞納の督促、建物の維持管理といった業務が一切発生しません。
このような管理の手間がほとんどかからない特性から、たとえ多数の軍用地を所有していても「事業的規模とは認められにくい」のが実情です。
過去の判例でも、相当な筆数の土地を貸し付けていても、管理業務がほとんどないことを理由に「事業的規模」を否定されたケースがあります。
他の所得がある場合の65万円控除の可能性
軍用地収入だけでは「事業的規模」と認められにくいですが、他の所得と組み合わせることで状況が変わる場合があります。
例えば、個人事業主として「事業所得」を青色申告している方や、アパート経営などで「事業的規模の不動産所得」がある方が軍用地を所有しているケース。
この場合、事業所得や事業的規模の不動産所得と、軍用地の不動産所得を合算して申告します。
そして、事業所得や事業的規模の不動産所得の側で「65万円控除」の要件(複式簿記+e-Tax)を満たしていれば、その65万円の控除を全体の所得から差し引くことが可能です。
つまり、「軍用地単体」で65万円控除を目指すのではなく、他の事業と組み合わせることで結果的に控除の恩恵を受けられる、という考え方が重要です。




軍用地で青色申告(10万円控除)を行うための手順
ここからは、軍用地収入で「10万円控除」を受けるための具体的な手順を3つのステップで解説します。



手続きは年に一度のこと。
一度流れを掴んでしまえば、翌年からはスムーズに進められます。
事前に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する
青色申告を始めるには、まず管轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
この申請書は国税庁のウェブサイトからダウンロードできるほか、税務署の窓口でも入手可能です。
提出期限は、青色申告を始めたい年の3月15日まで。
もし年の途中で新たに軍用地を取得した場合は、業務を開始した日(地代の発生日)から2ヶ月以内です。
この期限を1日でも過ぎると、その年の確定申告では青色申告が適用できないため、早めの手続きを心がけましょう。
2026年から始めたい場合は、2026年3月15日が期限です。
簡易帳簿で取引を記録する
税務署から承認を受けたら、日々の取引を帳簿に記録していきます。
10万円控除の場合、会計知識がなくても作成できる「簡易簿記」で問題ありません。
具体的には、「現金出納帳」や「経費帳」といった帳簿に、日付、勘定科目、金額などを記録します。
軍用地の場合、収入は年に2回(または1回)の「地代」のみ。
経費も「固定資産税」や「地主会費」など、取引の数が非常に少ないのが特徴です。
そのため、手書きでも十分対応可能ですが、市販の会計ソフト(やよいの青色申告、freeeなど)を使えば、入力がさらに簡単になり、計算ミスも防げます。
なお、帳簿に記入する際は地代の受取時期を正確に把握しておくことが重要です。軍用地料の振込スケジュールについては以下の記事で詳しく解説しています。


確定申告書と青色申告決算書を作成し提出する
確定申告期間(原則、翌年2月16日〜3月15日)になったら、1年間の収支をまとめた書類を作成し、税務署に提出します。
青色申告では、白色申告の「収支内訳書」に代わり、「青色申告決算書(不動産所得用)」を作成する必要があります。
この決算書に、年間の地代収入の合計、経費の合計、そして「青色申告特別控除額」の欄に「10万円」と記入します。
作成した「確定申告書」と「青色申告決算書」を税務署に提出すれば、手続きは完了。
e-Taxで申告すれば、自宅からすべての手続きを終えることも可能です。
青色申告で認められる軍用地の必要経費一覧
青色申告のもう一つのメリットは、白色申告と同様に「必要経費」を計上できる点です。



「これは経費になる?」と迷ったら、まずは記録しておくこと。
最終的に税理士に判断を仰ぐ際も、記録がなければ始まりません。
経費計上できる費用の具体例
「必要経費」とは、軍用地の地代収入を得るために直接かかった費用のこと。
経費を漏れなく計上することで、課税対象となる所得をさらに圧縮でき、節税効果が高まります。
軍用地投資で一般的に認められる経費は以下の通りです。
| 勘定科目 | 具体例 |
|---|---|
| 租税公課 | 固定資産税、都市計画税、不動産取得税、印紙税など |
| 支払手数料 | 不動産会社への管理委託料、司法書士・税理士への報酬など |
| 借入金利子 | 軍用地購入のために借り入れたローンの利子部分 |
| 諸会費 | 地主会費、軍用地主連合会費など |
| 旅費交通費 | 地主会の総会への参加、不動産会社との打ち合わせなどにかかる交通費 |
| 通信費 | 不動産会社との連絡に使った電話代やインターネット費用の一部 |
| 新聞図書費 | 軍用地投資に関する書籍やセミナー参加費など |
| 減価償却費 | (該当する場合は)土地と同時に取得したフェンスなどの構築物 |
2026年現在の税制では、これらの経費をしっかりと計上することが節税の基本となります。
参照元:国税庁「No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」
経費にできない費用の注意点
一方で、以下のような費用は必要経費として認められないため注意が必要です。
- 所得税・住民税: これらは所得に対して課される税金であり、経費にはなりません。
- 借入金の元本部分: ローン返済額のうち、経費になるのは「利子」のみ。元本の返済は資産の取得であり、経費とは異なります。
- 個人的な支出: 家族との食事代や、事業と関係のない旅行費用などは当然ながら経費になりません。
- 罰金・科料: 交通違反の罰金なども経費計上は不可能です。
特に「借入金の元本」は金額が大きいため、誤って経費に含めないよう注意しましょう。
経費計上で迷ったときの判断基準
ある支出が経費になるかどうか迷ったときは、「その支出が、軍用地の地代収入を得るために直接必要だったか?」という基準で考えてみてください。
この基準に照らして、客観的に説明できるものであれば、必要経費として認められる可能性が高いでしょう。
また、税務調査などで説明を求められた際に備え、「領収書」や「レシート」は必ず保管しておくことが重要です。青色申告の場合、帳簿や領収書などの書類は原則7年間の保存が義務付けられています。
いつ、どこで、何のために、いくら支払ったのかを明確にしておくことが、適切な経費計上の大前提となります。




軍用地の青色申告に関するよくある質問
最後に、軍用地オーナーから寄せられる青色申告に関する質問とその回答をまとめました。



疑問点は早めに解消しておくのが鉄則。
特に「期限」が関わる手続きは、後回しにすると手遅れになることもあります。
申請を忘れていました。今年から適用できますか?
残念ながら、「所得税の青色申告承認申請書」の提出が期限(原則3月15日)を過ぎてしまった場合、その年の確定申告で青色申告を適用することはできません。
その年は白色申告を行い、翌年分の確定申告から青色申告が適用されることになります。
来年こそは忘れずに申請できるよう、今から準備を始めましょう。
会計ソフトは使った方が良いですか?
手書きでの帳簿付けも可能ですが、会計ソフトの利用を強くおすすめします。
特に「やよいの青色申告 オンライン」や「freee会計」といったクラウド会計ソフトは、銀行口座と連携して入出金を自動で取り込んだり、簿記の知識がなくても簡単な質問に答えるだけで仕訳が完了したりと、非常に便利です。
決算書の作成もほぼ自動で行ってくれるため、確定申告の手間を大幅に削減できます。
軍用地を相続した場合、青色申告の手続きはどうなりますか?
軍用地を相続により取得し、引き続き地代収入を得る場合は、相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
なお、被相続人(亡くなった方)が青色申告をしていた場合でも、その承認は相続人には引き継がれません。相続人自身が改めて申請する必要があるため注意しましょう。
また、被相続人のその年1月1日から死亡日までの所得については、相続開始から4ヶ月以内に「準確定申告」を行う必要もあります。
税理士に依頼するメリットは何ですか?
税理士に依頼する最大のメリットは、「時間と手間の節約」そして「安心感」です。
帳簿付けから確定申告書の作成・提出までをすべて任せられるため、本業に集中できます。
また、税務のプロとして適切な節税アドバイスを受けられるほか、税務調査が入った際にも代理で対応してもらえるため、精神的な負担も軽減されます。
特に、軍用地以外にも複数の所得がある方や、将来の相続対策まで見据えている方は、専門家である税理士への相談を検討する価値が高いでしょう。
次の確定申告に向けて専門家への相談を始めておくのがおすすめ
軍用地の地代収入における「青色申告」は、少しの手間をかけるだけで、毎年着実に手元に残るお金を増やせる有効な手段です。
特に「10万円控除」は、簡易な帳簿付けで適用できるため、ほとんどの軍用地オーナーがそのメリットを享受できます。
もしあなたがこれまで白色申告を続けてきたのであれば、それは「非常にもったいない状態」と言わざるを得ません。
この記事を参考に、まずは「所得税の青色申告承認申請書」を提出することから始めてみてください。
もし手続きに不安があったり、ご自身のケースで最適な節税方法を知りたかったりする場合は、軍用地に詳しい税理士や不動産コンサルタントといった専門家に相談するのが確実です。
次の確定申告シーズンで後悔しないよう、今から準備を始めましょう。



節税は「知っているか、知らないか」の差。
正しい知識を身につけ、賢く資産を形成していきましょう。
\ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください!!/










